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【補助金等】(横浜市)横浜市マンション耐震改修促進事業のご案内

◆事業の目的

分譲マンションの耐震改修を促進し、地震に強い安全な街づくりを推進するため、耐震改修を実施するマンション管理組合に対して、耐震改修設計費、耐震改修工事費及び耐震改修工事に係る工事監理費を補助します。

 

◆対象建築物

対象建築物

対象建築物は以下のすべてを満たすものとする

昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された、区分所有法が適用される分譲マンションで、以下のいずれかに該当するもの。(平成26年4月1日から変更)

  • 住戸数の半分以上に区分所有者本人が居住しているマンション
  • 階数が3以上で、かつ、延べ面積が1,000m2以上のマンション

※ 延べ面積の半分以上が、店舗等など共同住宅以外の用途の場合は対象外

本市制度による本診断(精密診断)の結果、「耐震改修が必要」と判定されたマンション
※ 本市制度を利用せずに耐震診断を実施している場合や、本市制度による本診断を受診した後に市の補助制度を利用せずに耐震改修工事を一部実施している場合は、市にご相談ください。

耐震改修設計時に、耐震改修計画の妥当性についての耐震判定機関等(※1)による評価及び必要に応じて次の1から3のいずれかの認定又は確認を得ること(※2) (平成29年4月1日より変更)

  1. 耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修計画の認定
  2. 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定に基づく建築確認
  3. 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定

【注釈】
※1 「耐震判定機関等」とは「既存建築物耐震診断・改修推進全国ネットワーク委員会」(外部サイト)(外部ホームページ)に登録されている耐震判定機関又は市長がそれと同等と認める機関のことをいいます。
※2 部分改修制度を利用する耐震改修設計の場合、上記1から3までの認定等が取得不要の計画としてください。
【注釈:耐震診断が義務付けされるマンション】
1.要緊急安全確認大規模建築物
  耐震改修促進法附則第3条第1項に掲げる、多数の人が利用する施設等が併設されたマンションで、かつ、大規模なものをいい、以下の全ての要件に該当するマンション。

2.要安全確認計画記載建築物
  耐震改修促進法第7条第1項第3号に掲げる、地震災害時に通行を確保すべき道路として市が指定した道路沿線のマンションで、一定の高さ以上のものをいい、以下の全
  ての要件に該当するマンション。

※ 補助金交付申請書等を提出する前に「耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」(エクセル:24KB)及び「事前相談書」(ワード:35KB)を横浜市建築局企画部建築防災課に提出し、上記1又は2に該当することを確認する必要があります。

建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。

※平成25年度から建築物の規模等に関する要件がなくなりました。
※3者以上からの見積書の徴収を行ってください。
※令和3年3月31日までに補助金交付申請または全体設計承認申請を行う場合、事業費の金額にかかわらず、入札又は見積書の徴収は、市内事業者の他、市内事業者以外からも行うことができます。
なお、令和3年4月1日以降の運用については以下のページをご覧ください。

※令和2年度に耐震改修設計又は耐震改修工事(工事監理を含む)が完了するものについて申請受付中です。
※予算の状況によっては受付ができない場合がありますので、見積書の徴収及び管理組合の総会の決議等の前に、必ず建築防災課に事前相談をしてください。(ただし、事前相談は補助金の交付を確約するものではありません。受付は、事前相談の順番ではなく、必要書類一式が整った順に行います。)

 

◆補助内容

耐震改修工事に要する費用のうち耐震改修設計費、耐震改修工事費及び耐震改修工事に係る工事監理費について、次に掲げる額を限度に補助を行います。
なお、耐震改修設計及び耐震改修工事に係る工事監理は、耐震改修促進法施行規則第5条第1項第1号又は第2号に該当する建築士が実施することとします。(平成29年4月1日より変更)
また、地方公共団体等の公的団体が所有する部分があるマンションは、公的団体の費用負担割合に応じた補助金額となりますので、建築防災課までお問合せください。

補助内容
耐震改修設計
以下の金額のうちいずれか低い額
・耐震改修設計費(事業者見積り額※1) の2/3
・マンションの延べ面積に1,000円/m2を乗じ、540万円を加えた額 の2/3
※1 「耐震改修設計費」には、「耐震改修計画の妥当性についての耐震判定機関等による評価」に係る費用を含むことができます。
耐震改修工事に係る工事監理
耐震改修工事に係る工事監理費(事業者見積り額)の2/3

(1)全体改修工事(一度の工事で、マンション全体が地震に対して安全となる改修工事)
耐震改修工事費(事業者見積り額)の1/3又は次の限度額のうちいずれか低い額(※3)(※4)

限度額
延べ面積
(建築基準法上の取扱いでの棟ごとに算出)
限度額
5,000m2未満 2,000万円
5,000m2以上10,000m2未満 3,500万円
10,000m2以上 5,000万円

(2)段階改修工事(2回に工事を分けて、マンション全体が地震に対して安全とする改修工事)
耐震改修工事費(事業者見積り額)の1/3又は次の限度額のうちいずれか低い額(※2)(※3)

限度額
延べ面積
(建築基準法上の取扱いでの
棟ごとに算出)
第1回耐震改修工事
の限度額
第2回耐震改修工事
の限度額
5,000m2未満 1,000万円 2,000万円 左の額から
第1回耐震改修工事で
交付された補助額を
差し引いた額
5,000m2以上10,000m2未満 1,750万円 3,500万円
10,000m2以上 2,500万円 5,000万円

(3)部分改修工事(ピロティ階等の弱点を先行的に改修する工事)
耐震改修工事費(事業者見積り額)の1/3又は次の限度額のうちいずれか低い額(※3)(※4)

限度額
延べ面積
(建築基準法上
の取扱いでの
棟ごとに算出)

第1回耐震
改修工事の
限度額

第2回目以降の震改修工事
の限度額
最終工事(マンション全体が安全となる工事)の限度額
5,000m2未満 1,000万円 1,600万円

左の額から
これまでに耐震改修工事で交付された補助額を差し引いた額

2,000万円 左の額から
これまでに耐震改修工事で交付された補助額を差し引いた額
5,000m2以上
10,000m2未満
1,750万円 2,800万円 3,500万円
10,000m2以上 2,500万円 4,000万円 5,000万円

【注釈】
※2 ただし、『マンションの建築敷地が「地震災害時に通行を確保すべき道路」(PDF:310KB)に接し、かつ、「一定の高さ以上の建築物」(PDF:22KB)に該当するマンション』は、
耐震改修工事費の2/3又は上記表の限度額のうちいずれか低い額
とする。(平成25年11月25日から変更)
※3 マンションが耐震診断が義務化される「要緊急安全確認大規模建築物」又は「要安全確認計画記載建築物」に該当する場合には、別途、国の耐震対策緊急促進事業による補助を受けることができる場合があります。
⇒ 申請は市を通して行います。詳しくは横浜市建築局企画部建築防災課にお問合せください。

【申請書類】

耐震改修設計又は耐震改修工事の申請時の書類は、以下のチェックリストにて確認してください。

〇 提出書類チェックリスト(耐震改修設計)(PDF:82KB)

〇 提出書類チェックリスト(耐震改修工事及び耐震改修工事に係る工事監理)(PDF:84KB)

 

◆パンフレット

 

◆制度要綱・補助要領等

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