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【補助金等】(横浜市)障害者住み替え家賃助成事業 ※終了

※本事業は終了しています。

 

住み替え家賃助成

横浜市では、大家さんから建て替え等による立ち退き要求を受けた障害者世帯に対して、家賃の差額を助成します。

b.住み替え家賃助成 身 知 精
【目的】
大家から建て替え等による立ち退き要求を受け、住宅確保に困窮する民間賃貸住宅に居住する障害者世帯に対して、住み替えにより必要となる家賃の差額を助成することにより、その世帯の住宅の確保を支援し、居住の安定を図ることを目的とします。

【対象者】
身体障害者手帳1~4級、愛の手帳A1~B1、又は精神障害者保健福祉手帳1~3級に該当する方のいる世帯、あるいは精神障害により障害年金を受給している世帯で、次の(1)~(7)すべてに該当する方(ただし、転居前後の住宅については条件があります。)
(1)世帯全員が市内に引き続き3年以上居住していること
(2)65歳以上のひとり暮らし世帯又は満65歳以上のものと満60歳以上の者のみの世帯ではないこと
(3)世帯全員が市民税非課税であること
(4)生活保護もしくは中国残留邦人等支援法による支援給付を受給していないこと
(5)民間賃貸住宅にお住まいで、建て替え、取り壊し、家主の自己使用により立ち退き要求を受け、住宅確保に困窮している方
(6)過去にこの制度による家賃助成を受けていた期間の合計が3年以上ある方が世帯にいないこと
(7)申請者又はその世帯員が家主との間に雇用関係がないこと

【助成要件】
転居先住宅の契約締結を行っていないこと

【助成期間】
3年間
※ ただし、過去にこの制度による家賃助成を受けた方がいる世帯については、過去の助成期間を含めて3年間を限度とします。

【助成内容】
(1)家賃差額助成
転居前家賃と転居後家賃の差額を対象に、次のとおり助成します。
単身の場合:月額5万円を限度とします(差額3万円までは4分の3、超えた場合は超えた金額の2分の1を合わせて助成します)。
世帯の場合:月額7万円を限度とします(差額5万円までは4分の3、超えた場合は超えた金額の2分の1を合わせて助成します)。
(2)契約更新料助成
契約更新のための更新料を払った場合は、更新料の一部を助成します((1)の家賃差額助成を受けている方が対象です)。

【窓口】各区福祉保健センター

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