【減免等】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策
◆概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方を対象に、住宅ローン減税の適用要件と次世代住宅ポイント制度の申請について措置がとられています。
◆支援内容
1.住宅ローン減税の適用要件の弾力化
・住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
・既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6か月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6か月以内」となります。
2.次世代住宅ポイント制度の申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業者から受注や契約を断られるなど、令和2年3月末までに契約ができなかった方について、令和2年4月7日から令和2年8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能です。
※詳しくは国土交通省Webサイト等でご確認ください。
◆実施主体
国土交通省