【減免等】国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援【個人・個人事業主】
◆対象者
以下のいずれかに当てはまる世帯
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯
②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
③新型コロナウイルス感染症により、組合員が事業又は業務を休止した世帯
◆減免の対象となる保険料
令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
◆実施主体
厚生労働省