【減免等】住宅ローン減税
住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、契約時期と入居時期に応じて最大13年間(注1)、各年末の住宅ローン残
高の一定割合を所得税額等から控除する制度です。※前年分の所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税から控除
(注1) 控除期間が13年間となる場合、
適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額となります。
①借入金年末残高(上限4,000万円)*1の1%
②建物購入価格*2(上限4,000万円)*1の2/3%
*1 新築・未使用の認定住宅の場合、借入金年末残高、建物購入価格の上限:5,000万円
*2 増改築等をした場合は、増改築等に係る費用の額
(注2)消費税率8%が適用される場合、控除期間は10年間(最大控除額400万円(500万円))
(注3) ()内は新築・未使用の認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)の場合