個人が、自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事※を行った場合において、標準的な工事費用相当額の10%をその年分の所得税額から控除します。
適用期限:平成21年4月1日~令和3年12月31日
【所得税の投資型減税(住宅ローンの借入れの有無にかかわらず利用可能】一定の省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%をその年分の所得税額から控除します。
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