【減免等】贈与税の非課税措置
贈与税とは個人が受けた現金などの贈与に応じて課される税金(国税)です。満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親や祖父母などから住宅取得資金を贈与により受けた場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。
制度期間:令和3年12月31日まで
平成 27 年1月1日から平成 33 年 12 月 31 日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次ページの1又は2の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、この制度を「新非課税制度」といいます。)。
なお、次ページの2の表の非課税限度額が適用されるのは、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が平成 31 年4月1日から平成 33 年 12 月 31 日までの間の契約で、かつ、住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額(以下「対価等の額」といいます。)に含まれる消費税等の税率が 10%であるときに限られます。