【補助金等】地域型住宅グリーン化事業
令和3年度地域型住宅グリーン化事業 グループ募集の開始について
この度、令和3年度地域型住宅グリーン化事業について、補助事業の適用を受けようとするグループの募集を下記のとおり開始することとしましたのでお知らせします。
Ⅰ 原木供給(素材生産事業者・原木市場等) Ⅱ 製材・集成材製造・合板製造
Ⅲ 建材流通(木材を扱う事業者) Ⅳ プレカット加工 Ⅴ 設計
Ⅵ 施工 Ⅶ 木材を扱わない流通 Ⅷ その他(畳、瓦、襖等の住宅資材の供給事業者
(1)木造住宅に取組む 「Ⅵ 施工事業者」
元請の直近3年間の年間平均新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅生産者であること
※ この際、1つの施工事業者が所属できるグループの数は1グループに限ります。
(2)木造建築物に取組む 「Ⅵ 施工事業者」
(1)の要件に加え、用途・構造に係わらず直近3年間の年間平均着工床面積が7,000㎡未満の
住宅生産者であること
(3)中規模工務店について
「Ⅵ.施工」に該当する構成員については、施工事業者が5事業者以上所属していれば、それらに
加え、施工事業者に該当しない事業者(ただし、元請の年間新築住宅供給戸数が300戸以下の
事業者。木造建築物に取り組む施工事業者は、これに加え、非住宅を含め直近3年間の平均着工
床面積が42,000㎡未満(以下、「中規模工務店」という。)が含まれることも可とします。
ただし、中規模工務店における補助対象戸数は、一定の制限を課すこととします。
なお、1グループに所属する中規模工務店の事業者数は、当該グループに所属する中小住宅生産
者と中規模工務店の事業者数の合計の1/3以内とします。
応募の要件を満たしているか等について確認するとともに、「地域型住宅グリーン化事業 グループ募
集要領【令和3年度】」に記載している「4.グループの要件」「5.応募内容の評価」に示す内容を
中心に書面評価を行います。また、必要に応じてヒアリング等を行います。
その結果を持って、国土交通省が採択グループ及び採択する事業の種類を決定し、応募者に採択又は不採
択の旨を通知します。その際、採択グループへは併せて補助金額の割り当てを通知します。
提出書類の不足や必要事項が未記入の場合は、評価の対象外となる場合があります。
採択されたグループに対しては、適用申請書に記載された住宅供給戸数の実績や記載事項、取組の内容を考慮し、予算の範囲内で補助金額の割り当てを行います。
詳細な情報は「地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領【令和3年度】」で確認ください。
(1)長寿命型(長期優良住宅:木造、新築)
(2)ゼロ・エネルギー住宅型(ゼロ・エネルギー住宅:木造、新築又は改修)
(3)高度省エネ型(認定低炭素住宅又は性能向上計画認定住宅:木造、新築)
(4)省エネ改修型(省エネ基準(既存)を満たす住宅:木造、改修)
(5)優良建築物型(認定低炭素建築物等一定の良質な建築物(非住宅):木造、新築)
全てのタイプの木造住宅・木造建築物は、採択されたグループ毎の地域型住宅の共通ルール等に則してグループの構成員である中小住宅生産者等により供給されるものである必要が有ります。
また、本事業の補助の対象となる木造住宅については、以下の(1)から(8)に掲げる全ての要件を満たしていただきます。
(1)主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による)が木造のもの。
(2)採択されたグループ毎の地域型住宅の共通ルール等に則して、グループの構成員である中小住宅
生産者等により供給される住宅の新築とします。ただしゼロ・エネルギー住宅型においては、戸
建住宅の新築および改修とします。また、省エネ改修型においては、戸建て住宅の改修のみとし
ます。なお、いずれもモデルハウスは対象外とします。
(3)募集要領3.3に記載する事業の種類に応じた要件を全て満たすものとします。
(4)各補助対象住宅に関わる事業者にあっては、それぞれ設計者・施工管理者・大工技能者のうちい
ずれか1人が、住宅省エネルギー技術講習会の修了者、または別途定める講習会等の受講者等で
あることが必要です。
(5)長寿命型、ゼロ・エネルギー住宅型、高度省エネ型及び優良建築物型の新築は、採択通知の日付け
以降に着工が可能です。
省エネ改修型及びゼロ・エネルギー住宅型の改修は、採択通知の日付け以降に改修工事の開始が
可能です。
(6)主要構造部に用いる木材は、グループが定める地域材を使用するものとします。
ただし、省エネ改修型においては、地域材の使用は求めません。
(7)住宅が、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第9条第1項の
規定に基づく「土砂災害特別警戒区域」に掛かっている場合は、補助対象とすることは出来ま
せん。但し、優良建築物型及び省エネ改修型では、この制限は設けません。
なお、区域の指定の有無については、建設地の地方公共団体にお問い合わせください。
(8)契約形態に係る制限について
① 施工事業者の制限: 施工事業者は、補助対象となる住宅の工事を元請けとして行う必要が
あります。元請けとならず、建築主が複数の専門事業者に直接発注する方式(直営)で建設
する住宅は、補助対象とすることは出来ません。
② ゼロエネ型・高度省エネ型における制限: 外皮計算、一次エネルギー消費量計算に寄与す
る工事は、原則として、元請けである施工事業者が工事を行う必要があります。
ただし、太陽光発 電設備は補助対象外の工事であるため、施工者について制限はありませ
ん(グループ構成員である必要はありません)。
又、木造住宅・木造建築物のタイプにより必要となる要件があります。
詳細な情報は「地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領【令和3年度】」で確認ください。
1.グループの要件
応募グループは、原則として下記のⅠ~Ⅷの業種から構成され木造住宅・の供給に取り組むものとします。その構成員は、以下に示す業種毎に、ⅠからⅤの業種についてそれぞれ原則として1事業者以上、「Ⅵ施工」については5事業者以上により構成されるものとします。なお、Ⅶ~Ⅷについては事業者数の要件はありません。Ⅰ 原木供給(素材生産事業者・原木市場等) Ⅱ 製材・集成材製造・合板製造
Ⅲ 建材流通(木材を扱う事業者) Ⅳ プレカット加工 Ⅴ 設計
Ⅵ 施工 Ⅶ 木材を扱わない流通 Ⅷ その他(畳、瓦、襖等の住宅資材の供給事業者
(1)木造住宅に取組む 「Ⅵ 施工事業者」
元請の直近3年間の年間平均新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅生産者であること
※ この際、1つの施工事業者が所属できるグループの数は1グループに限ります。
(2)木造建築物に取組む 「Ⅵ 施工事業者」
(1)の要件に加え、用途・構造に係わらず直近3年間の年間平均着工床面積が7,000㎡未満の
住宅生産者であること
(3)中規模工務店について
「Ⅵ.施工」に該当する構成員については、施工事業者が5事業者以上所属していれば、それらに
加え、施工事業者に該当しない事業者(ただし、元請の年間新築住宅供給戸数が300戸以下の
事業者。木造建築物に取り組む施工事業者は、これに加え、非住宅を含め直近3年間の平均着工
床面積が42,000㎡未満(以下、「中規模工務店」という。)が含まれることも可とします。
ただし、中規模工務店における補助対象戸数は、一定の制限を課すこととします。
なお、1グループに所属する中規模工務店の事業者数は、当該グループに所属する中小住宅生産
者と中規模工務店の事業者数の合計の1/3以内とします。
2.グループの応募内容の評価・採択
グループの採択にあたり、R3グリーン化事業応募システムで応募された内容(適用申請書)を基に、応募の要件を満たしているか等について確認するとともに、「地域型住宅グリーン化事業 グループ募
集要領【令和3年度】」に記載している「4.グループの要件」「5.応募内容の評価」に示す内容を
中心に書面評価を行います。また、必要に応じてヒアリング等を行います。
その結果を持って、国土交通省が採択グループ及び採択する事業の種類を決定し、応募者に採択又は不採
択の旨を通知します。その際、採択グループへは併せて補助金額の割り当てを通知します。
提出書類の不足や必要事項が未記入の場合は、評価の対象外となる場合があります。
採択されたグループに対しては、適用申請書に記載された住宅供給戸数の実績や記載事項、取組の内容を考慮し、予算の範囲内で補助金額の割り当てを行います。
詳細な情報は「地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領【令和3年度】」で確認ください。
3.補助対象となる木造住宅・建築物
地域型住宅グリーン化事業において補助の対象となる、木造住宅・木造建築物は以下の通りとなります。(1)長寿命型(長期優良住宅:木造、新築)
(2)ゼロ・エネルギー住宅型(ゼロ・エネルギー住宅:木造、新築又は改修)
(3)高度省エネ型(認定低炭素住宅又は性能向上計画認定住宅:木造、新築)
(4)省エネ改修型(省エネ基準(既存)を満たす住宅:木造、改修)
(5)優良建築物型(認定低炭素建築物等一定の良質な建築物(非住宅):木造、新築)
全てのタイプの木造住宅・木造建築物は、採択されたグループ毎の地域型住宅の共通ルール等に則してグループの構成員である中小住宅生産者等により供給されるものである必要が有ります。
また、本事業の補助の対象となる木造住宅については、以下の(1)から(8)に掲げる全ての要件を満たしていただきます。
(1)主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による)が木造のもの。
(2)採択されたグループ毎の地域型住宅の共通ルール等に則して、グループの構成員である中小住宅
生産者等により供給される住宅の新築とします。ただしゼロ・エネルギー住宅型においては、戸
建住宅の新築および改修とします。また、省エネ改修型においては、戸建て住宅の改修のみとし
ます。なお、いずれもモデルハウスは対象外とします。
(3)募集要領3.3に記載する事業の種類に応じた要件を全て満たすものとします。
(4)各補助対象住宅に関わる事業者にあっては、それぞれ設計者・施工管理者・大工技能者のうちい
ずれか1人が、住宅省エネルギー技術講習会の修了者、または別途定める講習会等の受講者等で
あることが必要です。
(5)長寿命型、ゼロ・エネルギー住宅型、高度省エネ型及び優良建築物型の新築は、採択通知の日付け
以降に着工が可能です。
省エネ改修型及びゼロ・エネルギー住宅型の改修は、採択通知の日付け以降に改修工事の開始が
可能です。
(6)主要構造部に用いる木材は、グループが定める地域材を使用するものとします。
ただし、省エネ改修型においては、地域材の使用は求めません。
(7)住宅が、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第9条第1項の
規定に基づく「土砂災害特別警戒区域」に掛かっている場合は、補助対象とすることは出来ま
せん。但し、優良建築物型及び省エネ改修型では、この制限は設けません。
なお、区域の指定の有無については、建設地の地方公共団体にお問い合わせください。
(8)契約形態に係る制限について
① 施工事業者の制限: 施工事業者は、補助対象となる住宅の工事を元請けとして行う必要が
あります。元請けとならず、建築主が複数の専門事業者に直接発注する方式(直営)で建設
する住宅は、補助対象とすることは出来ません。
② ゼロエネ型・高度省エネ型における制限: 外皮計算、一次エネルギー消費量計算に寄与す
る工事は、原則として、元請けである施工事業者が工事を行う必要があります。
ただし、太陽光発 電設備は補助対象外の工事であるため、施工者について制限はありませ
ん(グループ構成員である必要はありません)。
又、木造住宅・木造建築物のタイプにより必要となる要件があります。
詳細な情報は「地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領【令和3年度】」で確認ください。
4.グループ募集の受付期間と採択予定
令和3年度地域型住宅グリーン化事業の募集期間は以下の通りとなります。
令和3年4月1日(木)から令和3年5月10日(月)必着
※ 電子申請システムの公開は令和3年4月12日(月)を予定しています。
5.応募方法の詳細
令和3年度地域型住宅グリーン化事業からグループの応募方法が従来の紙での応募から電子申請に変わりました。応募受付期間内にWEB上のR3グリーン化事業応募システムの応募フォームに必要事項を入力し、送信していただきます。
応募をしようとするグループは、募集期間中に以下の適用申請書一覧表に従って、R3グリーン化事業応募システムにより電子申請をしてください。
詳細は、公開されるR3グリーン化事業応募システム内の操作マニュアルを参照ください。
応募をしようとするグループは、募集期間中に以下の適用申請書一覧表に従って、R3グリーン化事業応募システムにより電子申請をしてください。
詳細は、公開されるR3グリーン化事業応募システム内の操作マニュアルを参照ください。
6.適用申請書の登録受付先
『地域型住宅グリーン化事業 評価事務局』
一般社団法人 木を活かす建築推進協議会内
地域型住宅グリーン化事業 評価事務局
電話:03-3560-2886 (平日11:00~12:00、13:00~16:00)
一般社団法人 木を活かす建築推進協議会内
地域型住宅グリーン化事業 評価事務局
電話:03-3560-2886 (平日11:00~12:00、13:00~16:00)
7.応募に関するお問い合わせ
お問合せについては、原則として電話により受付いたします。
・申請ツールに関するお問い合わせ先(募集期間のみ)
・申請ツールに関するお問い合わせ先(募集期間のみ)
電話:070-5541-6077 (平日11:00~12:00、13:00~16:00)
・グループ化、長寿命型、優良建築物型の評価に関するお問い合わせ先(評価事務局)
電話:03-3560-2886 (平日11:00~12:00、13:00~16:00)
・高度省エネ型、ゼロ・エネルギー住宅型、省エネ改修型に関するお問い合わせ先
一般社団法人環境共生住宅推進協議会内 ゼロエネ審査室
電話:03-5579-8250(平日10:30~12:00、13:00~16:30)
電話:03-5579-8250(平日10:30~12:00、13:00~16:30)